第1条(名称)
この会は、「山門水源の森を次の世代に引き継ぐ会」と称する。
第2条(目的)
この会は、里山で貴重な生物が生息する山門水源の森の自然と文化を保全し、次の世代に引き継ぐことを目的とする。あわせて、この森の望ましい利活用に関しても検討する。
第3条(業務内容)
本会は前記の目的を達成するために次の事業を行う。
1.この森の自然及び文化的な調査。
2.この森を次の世代に引き継ぐための具体的な提言とその実践。
3.この森の保全の必要性を広く知らしめるための啓発活動。
4.この森の保全に志を同じくする人のネットワークづくり。
5.会報の発刊と活動の記録。
6.その他必要な事項。
第4条(組織)
1.本会の会員は、第2条の目的に賛同する個人と協賛団体をもって構成する。
2.他の関係機関はオブザーバーとして本会の会議に参加することができる。
第5条(役員の任務と選出)
1.本会には、会長(1名)・副会長(1名)・理事(若干名)・事務局長(1名)・会計(1名)・販売会計(1名)、会計監査(1名)の役員を置く。
2.会長は本会を代表して、会議の議長を務める。
3.副会長は、会長の補佐を務め、会長事故ある場合は会長に代わってその任務をはたす。
4.理事は、理事会の構成員で、主要な案件は理事会で決定することができる。
5.事務局長は、本会の事務をつかさどる。
6.会計は本会の会計をつかさどる。
7.会計監査は、本会の会計の監査を行う。
8.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
9.役員は、次に定める規定によって選出する。
・会長・副会長は理事の中から互選する。
・事務局長・会計・販売会計・会計監査は会長が委嘱する。
・理事は会員の中から選出し総会で承認する。
第6条(会議)
1.会議は、総会及び理事会とする。
2.総会は、年に1回開催しなくてはならない。
3.理事会は、緊急な案件等検討が必要なとき開催することができる。
4.会長は、必要があると認めた場合には、構成員以外の者を会議に招集することができるものとする。
第7条(事務局)
本会の事務局は事務局長宅とする。但し、会計および販売会計の事務局は会計担当役員宅および販売会計担当役員宅とする。(住所詳細は略)
事務局 長浜市 冨岡 明
会計 大津市 西川 勇
販売会計 大津市 伊藤 博
第8条(会計)
本会の会計は、会費及び協賛金、委託金、寄付金をもってあてる。
年会費は一人2,000円とする。同一家族で複数の会員となる場合は、一名につき1,000円を増額徴収するものとする。
会計は、4月1日に始まり、翌年の3月31日までとする。
第9条(その他)
この会則に定めのない事項については、総会で定めるものとする。
この会則は、平成13年(2001年)4月1日から施行する。
改定 平成17年(2005年)3月27日改定、平成17年(2005年)4月1日実施。
平成17年(2005年)6月1日改定、実施。
平成20年(2008年)3月29日改訂、平成20年(2008年)4月 1日施行。
令和4年(2022年)3月26日改訂、令和4年(2022年)4月 1日施行。
持続可能な開発目標(SDGs)(「開発」目標を山門では「持続可能性の具現化」と読み替えています)